約款
(総則)
第1条 本約款は、株式会社ガジェット(以下「弊社」といいます。)が所有する玩具等を利用者であるお子様の月齢に応じて貸し出しをする個人向けレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用の条件を定めるものです。
(本サービスの内容)
第2条 本サービスでは、利用者の月齢に応じて弊社が選択した玩具、絵本、キッズコーナー等(以下「本件商品」といいます。)をお客様の指定する場所にお届けするものとします。
2 弊社は、2箇月ごとに新たに本件商品を選択してお客様にお届けするものとし、お客様は前回お届けした本件商品を弊社に返送するものとします。
(契約の成立)
第3条 お客様が本約款の適用を了承した上で、当社ウェブサイトの申込みフォーム又は当社所定の申込用紙に必要事項を入力又は記載する方法で本件商品の賃借を弊社に対し申し込み、弊社が、【申し込み完了の通知を送付】する方法でこれに対し承諾したとき、その日を起算日として(以下「起算日」といいます。)お客様と弊社との間に本件商品についての動産賃貸借契約が成立するものとします(以下「本契約」といいます。)。
(賃料支払)
第4条 お客様は、弊社に対し、本件商品の賃料を、毎月、別途定める方法により支払うものとします。ただし、起算日の属する月の翌月同日まではフリーレントとし(以下、この期間を「フリーレント期間」といいます。)、賃料は、起算日の属する月の翌月起算日応答日分から発生するものとします。
(契約期間)
第5条 本契約の契約期間は、起算日から利用者様が満4歳となる日の属する月の起算日応答日までとし、当該月の起算日応答日をもって本契約は終了するものとします。ただし、ただし、期間満了の2ヶ月前までにお客様もしくは弊社のいずれかが本契約を更新しない旨の書面による意思表示をしないときは、本契約は同一の条件をもって1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2 第13条2項記載のとおり、お客様による本件商品の弊社への返送が遅れ、本件商品が本来の本契約終了月の起算日応答日までに弊社に到着しない場合、お客様において本契約終了月の起算日応答日までに本件商品の発送を完了していたことを証明した場合を除き、本契約は、本件商品が弊社に到着する日の属する月の起算日応答日まで有効に存続し、本件商品が弊社に到着した日の属する月の起算日応答日をもって終了するものとします。
(納入)
第6条 弊社は、お客様に対し、本件商品を、初回のお届けについては原則として起算日から10営業日以内に、2回目以降については原則として起算日から2箇月ごとに、お客様ご指定の本件商品納入場所に納入して引き渡します。ただし、契約成立までにお客様と弊社との間で本件商品納入日につき特別の合意がなされた場合、弊社はその合意内容に従って本件商品を引き渡します。なお、引渡費用(納入費用)は弊社の負担とします。
(返送)
第7条 お客様は、前回にお届けした商品を弊社指定の期日までに弊社指定の方法で弊社に返送するものとします。なお、返送費用は弊社の指定する方法で返送をする場合に限り弊社の負担とします。
2.前条に定める返送期日を7日間経過しても商品の弊社への到着がない場合においては、当該商品のメーカー希望小売価格の100%をお客さまの全額負担とします。
(保管・使用)
第8条 お客様は、本件商品を、善良な管理者の注意義務をもって保管使用するものとし、本件商品に滅失又は毀損を生じさせた場合、弊社に生じた損害の賠償を支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、本件商品の滅失又は毀損の程度が軽微なものであると弊社が判断した場合には、かかる損害についてお客様の賠償責任をその滅失又は既存の程度に応じて減額もしくは免除します。
3 本件商品の保管・使用により、お客様、利用者様、それ以外の第三者が何らかの損害を被った場合、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、その原因の如何を問わず、弊社は何ら責任を負わないものとし、あくまでお客様の責任と費用で問題を解決するものとします。
(禁止事項)
第9条 お客様は、本件商品の保管使用に関し、以下の行為をしてはならないものとします。
①弊社の事前の承諾なく本件商品を改造し、塗装し、部品の一部を撤去し、その他本件商品の現状を変更すること。
②軽微な滅失又は毀損を超え、著しく本件商品を滅失又は毀損すること。
③本件商品を第三者へ譲渡又は転貸すること。
④本件商品を担保に供すること。
(弊社による解約)
第10条 地震、台風、津波、落雷、パンデミックその他の天災地変、交通機関の障害、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令、規則の改正、政府の行為等、弊社の合理的な管理を超える事由により、本件商品を、第6条の規定により定まる納入すべき日までに納入できないおそれが生じた場合、弊社は、本契約を解約することができるものとします。
2 前項の定めにより弊社が本契約を解約した場合、弊社は、本契約の解約につき何らの責任を負わないものとします。
(お客様による解約)
第11条 お客様は、フリーレント期間経過後の賃料発生契約期間が1カ月を経過した後は、弊社に対し解約の申入れをし、かつ、解約申入月の起算日応答日までに本件商品を弊社に発送することにより、解約申入月の起算日応答日をもって本契約を解約することができるものとします。なお、返送費用は弊社の指定する方法で返送をする場合に限り弊社の負担とします。
2 お客様による解約申入後の本件商品の返送が遅れ、本件商品が解約申入月の起算日応答日に発送されたことが確認できない場合、本契約は、本件商品が弊社に到着する日の属する月の起算日応答日まで有効に存続するものとして、当該月の賃料を請求する場合があります。
(解除)
第12条 弊社又はお客様は、相手方につき次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、相手方に何ら催告することなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。
①本契約の条項のいずれかに違反したとき
②支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあった場合又は清算手続に入った場合
④その財産につき仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあり、本契約上の義務の履行が困難と認められる場合
⑤公租公課につき滞納処分があった場合
⑥反社会的勢力に該当すると認められる場合、反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる場合、反社会的勢力を利用していると認められる場合、反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合、自ら又は第三者を利用して詐欺的手法、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合、その他これらに準ずる行為をした場合
(契約終了)
第13条 本契約が終了したときは、お客様は、本契約終了月の起算日応答日までに本件商品を弊社に発送するものとします。なお、返送費用は弊社の指定する方法で返送をする場合に限り弊社の負担とします。
2 本契約終了後の本件商品の返送が遅れ、本件商品が本契約終了月の起算日応答日に発送されたことが確認できない場合、本契約は、本件商品が弊社に到着する日の属する月の起算日応答日まで有効に存続するものとして、当該月の賃料を請求する場合があります。
3 第7条2項の規定は契約終了時の返送にも適用されるものとします。
(責任の範囲、損害額の算定)
第13条 地震、台風、津波、落雷、パンデミックその他の天災地変、交通機関の障害、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令、規則の改正、政府の行為等、当事者の合理的な管理を超える事由により本契約に基づく義務の全部又は一部の不履行又は遅滞が生じた場合、当該当事者は相手方に対して、当該不履行又は遅滞についての責任を負わないものとします。
2 本契約に関し弊社がお客様に対し負う責任は、請求原因及び訴訟形態の如何を問わず、本契約に基づき弊社がお客様より受領した金額を限度とします。
(専属的合意管轄)
第14条 本契約に関して弊社とお客様との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上